病院紹介

理念・患者さんの権利と責務

理念・診療の基本方針

理念
  • いつでも、どなたでも診療いたします。
  • 常に親切・安心・質の高い医療の提供を心がけ、事故の無い病院をめざします。
診療の基本方針
  • 患者さんの権利を尊重し、診療内容のわかりやすい説明と、患者さんに寄り添った医療を提供します。
  • 地域の医療を担う医療機関として、東京都、三鷹市、医師会、地域医療機関と連携し、地域住民、介護施設、在宅関連機関からの、救急患者を積極的に受け入れます。

患者さんの権利と責務

医師、患者さんおよびより広い意味での社会との関係は、近年著しく変化してきました。医師は、常に自らの良心に従い、また常に患者さんの最善の利益のために行動すべきであると同時に、それと同等の努力を患者さんの自律性と正義を保証するために払わねばなりません。

以下に掲げる「患者さんの権利」は、医師が是認し推進する患者さんの主要な権利のいくつかを述べたものであります。同時に、守って頂きたいことを「患者さんの責務(責任と義務)」をとしてまとめました。相互信頼関係を保ち適切な医療が行われるために、ご理解とご協力をお願い致します。

患者さんの権利について

当院では、患者さんとご家族と協働して医療を行うにあたり、以下に記載する「患者さんの権利」を遵守します。

なお、この内容は、患者さんの権利に関するリスボン宣言(1981年9月ポルトガル、リスボンにおける第34回WMA総会で採択、1995年9月インドネシア、バリ島における第47回WMA総会で修正、2005年10月、チリ、サンティアゴにおける第171回WMA理事会で編集上修正)に概ね準拠し、一部改変しています。

1.良質の医療を受ける権利

誰でも公平に良質な医療が受けられます。

  • 何人も差別されることなく適切な医療を受ける権利を有する。
  • すべての患者さんは、臨床上および倫理上の判断を外部干渉なしに自由に下すことが期待できる医師からケアを受ける権利を有する。
  • 患者さんの治療は常にその患者さんの最善の利益に照らしてなされるべきである。患者さんに適用される治療は一般的に受け入れられた医学上の諸原則に沿うものでなければならない。
  • 質の保証は医療において欠くべからざる要素である。とりわけ医師は、医療の質の擁護者としての責任を担うことが強く求められる。
  • 供給に限りのある特定の治療を必要とする複数の患者さんの間で選択が必要になる場合、これらすべての患者さんは公平な選択手続を受ける権利を有する。この選択は医学的基準により、差別無くなされねばならない。
  • 患者さんは継続性のある医療を受ける権利を有する。医師は医学的に適切なケアが一貫性を保って患者さんに提供されるよう他の医療提供者と協力する義務を負う。医師は、患者さんがそれに代わる治療の機会が得られるような適切な支援と十分な配慮をすることなしに、医学的に必要な治療を中断してはならない。

2.選択の自由の権利

自分の意思で医療機関を選べます。希望すれば、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求めることができます。

  • 患者さんは、民間または公的を問わず医師や病院あるいは保健サービス施設を自由に選択し変更する権利を有する。
  • 患者さんは医療のどの段階においても別の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利を有する。

3.自己決定の権利

自分で検査や治療などについて、十分な説明を受け理解した上で、自己決定することができます。

  • 患者さんは自己決定権、すなわち、自分自身について自由に決定を下す権利を有する。医師は患者さんが下そうとする決定によりどんな結果がもたらされるかについて患者さんに情報を提供すべきである。
  • 判断能力のある成人患者さんはいかなる診断手続あるいは治療であれ、それを受ける事を承諾あるいは拒否する権利を有する。患者さんは自己決定をおこなう上で必要な情報を得る権利を有する。いずれの検査や治療についても、その目的、もたらされる結果、拒否した場合に予測される事態を患者さんが明確に理解できるよう配慮されるべきである。
  • 患者さんは医学の研究・教育の被験者・教材となることを拒絶する権利を有する。

4.意識喪失患者さんが代理人に付託する権利

意識のない場合、あるいは自ら意思を表現できない場合には、本人に代わり説明を受け同意を行う「代理人」を定めることが出来ます。

  • 意識の無い患者さんあるいは自己の意思を表現できない患者さんの場合、インフォームドコンセントはできる限り患者さんの法律上の権限を有する代理人(法定代理人)に求めるべきである。
  • 法定代理人の不在時に医療処置が緊急に必要になった場合、患者さんがこうした状況下での医療処置を拒否する意思あるいは信念を明らかにしていない限り、患者さんの承諾があったものとみなす。
  • しかしながら、自殺企図により意識を失っている患者さんに対しては、常に救命に努めるべきである。

5.法的無能力者が代理人に付託する権利

患者さんが未成年の場合、あるいは法的無能力者である場合には、本人に代わり説明を受け同意を行う「代理人」を定めることが出来ます。

  • 患者さんが未成年者あるいは法的無能力者である場合は、本来患者さんの同意が必要な状況では患者さんの法定代理人の同意を求めるべきである。その場合であっても、患者さんをその能力の許す限りにおいて意思決定に参画させねばならない。
  • 患者さんが法的無能力者であっても合理的な判断を下すことが可能な場合には、その判断を尊重すべきである。その患者さんが法定代理人への情報開示を禁止する意思表示をした場合、その意思に従うべきである。
  • 患者さんの法定代理人、あるいは患者さんから権限を付託された者が、医師の立場から見て患者さんの最善の利益にかなうとみなされる治療を禁止する場合、医師は関係する司法機関などに異議申立てをおこなうべきである。緊急を要する場合、医師は患者さんの最善の利益に即して行動することが求められる。

6.患者さんの意思に反する処置・治療に対する権利

3項に反することになりますが、患者さんの意思に反する医療行為でも、法や医の倫理に合致する場合には例外的に行うことをご理解下さい。

  • 患者さんの意思に反する診断上の処置あるいは治療は、法が特に許容し、かつ医の倫理の諸原則に合致する場合にのみ、例外的に行なうことができる。

7.医療情報に関する権利

自らのカルテに記載された情報は、原則として、本人にのみ開示されます。

  • 患者さんは自分の診療録(カルテ)に記載された自分自身に関する情報を開示され、自己の健康状態(自己の病状についての医学所見を含む)について十分な情報を得る権利を有する。しかし、カルテに記載されている第三者に関する個人的情報はその第三者の承諾なしには患者さんに開示すべきではない。
  • 情報開示により患者さんの生命あるいは健康に重大な害を与えると信ずるに足る理由がある場合には、例外的に患者さんへの情報開示を差し控えることができる。
  • 情報開示は患者さんの属する文化的背景に従い、患者さんに理解可能な形でなされるべきである。
  • 患者さんがはっきり望む場合、第三者の生命の危機に関与しない限り、自己の情報を知らされずにおく権利を患者さんは有する。
  • 患者さんは自分に代わって自己の情報の開示を受ける人物を選択する権利を有する。

8.秘密保持に関する権利

個人情報の秘密は、原則として、死後も含めてしっかりと守られます。

  • 患者さんの健康状態、症状、診断、予後および治療に関する本人を特定し得るあらゆる情報、ならびにその他すべての個人的情報の秘密は、患者さんの死後も守られねばならない。ただし、患者さんの子孫が自らの健康上の危険に関わる情報を知る権利は、例外的に認められる。
  • 秘密情報の開示は患者さん本人が明確な承諾を与えるか、法律に明確に規定されている場合のみ許される。他の医療従事者への情報開示は、患者さんが明確な承諾を与えていない限り、業務遂行上知る必要がある範囲内でのみ許される。
  • 患者さんを特定することが可能なデータは保護されねばならない。データの保護はその保存形態に応じて適切になされねばならない。個人の特定が可能なデータが導き出されうる生体試料や標本も同様に保護されねばならない。

9.健康教育を受ける権利

自らの健康を維持するために、健康教育を受ける権利があります。

  • 何人も十分な情報・知識を踏まえて自己の健康や保健サービスに関する選択が行なえるようになるため、保健教育を受ける権利を有する。
  • その教育には健康的ライフスタイルや疾患の予防・早期発見の方法に関する情報が含まれねばならない。自分の健康に対する自己責任が教育の中で強調されるべきである。医師はこうした教育的努力に積極的に関与する義務を負う。

10.人間としての尊厳が守られる権利

人間としての尊厳が保たれるように、人道的で最新の苦痛緩和や終末期ケアを受けることができます。

  • 患者さんの文化的背景や価値観と同じく、その尊厳およびプライバシーは医療や医学教育の場において常に尊重されねばならない。
  • 患者さんは最新の医学知識の下でその苦痛から救済される権利を有する。
  • 患者さんは人道的な末期医療(ターミナルケア)を受ける権利、およびできる限り尊厳と安寧を保ちつつ死を迎えるためにあらゆる可能な支援を受ける権利を有する。

11.宗教的支援を受ける権利

希望すれば宗教的な支援を受けることができます。

  • 患者さんは霊的および倫理的慰安(自分で選んだ宗教の聖職者の支援を含む)を受ける権利を有し、また拒絶する権利も有する。

患者さんの責務について(責任と義務)

患者さんとご家族の皆様には、医療者と協働して医療を行うにあたり、以下に記載する「患者さんの責務」についてご理解を頂き、守って頂くようお願いします。

1.医療従事者と協働して診療に参加する責務

病気は医療者と患者さんが一緒に協力して治すものです。病歴や病状などを正確に伝えて下さい。

  • 過去の病歴を含む健康に関する詳細な情報、診療中の病状変化を正確に伝える責務がある。
  • 治療や検査などの診療方針について、自らの希望があればそれを明らかにし、医療者から方針の説明があった場合には、十分理解することに努めた上で、出来るだけ明確な意思表示をする責務がある。

2.医療安全の実践に協力する責務

医療事故の防止には患者さんの協力が不可欠です。「名前・生年月日」の確認などに積極的なご協力をお願いします。

  • 医療が安全かつ効果的に実施されるよう、「患者さん確認」などの医療安全行動に積極的に参加する責務がある。

3.快適な療養環境の維持に協力する責務

清潔で快適な療養環境を維持するためにご協力をお願いします。

  • 療養環境を清潔に保ち、他の患者さんさんの個人情報及び権利を尊重して行動する責務がある。

4.病院の規則を守る責務

病院や公共のルールを守って下さい。

  • 医療機関の規則および公共の場のルールを守って他者の迷惑をかけない。
  • 医療費の支払い請求を受けたときには、速やかに支払う責務がある。

5.病院の指示に従う責務

病室・病棟の移動、退院、転院などの要請に従って下さい。

  • 病室や病棟の移動あるいは転院を求められた場合には、特別な理由が無い限り病院の要請に応じる責務がある。

6.医療人の育成に協力する責務

各種学生・研修生や新人が見学や担当することもありますが、差し支えがない範囲でご協力をお願いします。

  • 医学生、看護学生、その他の研修生などの実習や研修に協力する責務がある。

7.医療の不確実性への配慮責務

検査、手術など全ての医療行為の結果は100%保障されたものではないことをご理解下さい。

  • 提供される医療には医学、社会、経済、倫理等の様々な要因により限界があることを認識する責務がある。

医療法人社団永寿会三鷹中央病院

  • 診療科 内科、循環器内科、内分泌科、呼吸器内科・呼吸器外科・禁煙外来、腫瘍内科、外科・消化器内科・消化器外科・肛門外科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、血液内科、神経内科、乳腺外科、内視鏡検査科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、人間ドック、特定検診、産業医受託
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